障がい福祉サービス(居宅介護)

居宅介護とは


概 要



訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。
ホームヘルパーが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。食事や排泄などの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「家事援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。


提供サービス


 

★身体介護


日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。

①排泄介助(トイレ利用・ポータブルトイレ利用・おむつ交換)

②食事介助

③清拭(全身清拭) せいしき:身体を拭いて清潔にすること

④部分浴(手浴及び足浴)

⑤洗髪

⑥全身浴

⑦洗面等

⑧身体整容(日常的な行為としての身体整容)

⑨更衣介助

⑩体位変換

⑪移乗・移動介助(ベッドから車椅子、車椅子を押す、手引き歩行など)

⑫通院・外出介助

⑬起床・就寝介助

⑭服薬介助

などの支援です。

 

★家事援助


お客様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。

①掃除(日常的に使用する居室等の掃除・ゴミ出しなど)

②洗濯(洗濯機または手洗いによる洗濯・物干し・取り入れと収納・アイロンがけ)

③ベッドメイク(お客様がベッド上にいない間のシーツ交換・布団カバーの交換)

④衣類の整理・被服の補修(夏・冬等の入れ替え、ボタン付け・破れの補修等)

⑤調理(一般的な調理、配膳・下膳)

⑥買い物・薬の受け取り(日常品等の買い物・薬局等での薬の受け取り)

などの支援です。

 

★その他


環境整備、相談援助、情報収集・提供などの支援、これらに伴う記録などです。

ご利用までの流れ


ご利用対象


 

・身体障がい者手帳をお持ちの方

 

・療育手帳をお持ちの方、または、障がい者更生相談所や児童相談所で知的障がいの判定を受けている方

 

・精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方、または、診断書などにより精神障がい者の診断を受けている方

 

・障害者総合支援法対象疾病(難病等)に罹患している方

 

 

●障害支援区分が「区分1」以上である方

 ※身体介護を伴う通院などの介助は、障害支援区分が「区分2」以上である方



申請から契約まで


 

1.相談・申請

 障がい福祉課、または相談支援事業者に相談します。サービスが必要な場合は、障がい福祉課に申請します。

 

2.利用計画案の提出依頼

 障がい福祉課から申請者に対し、サービス等利用計画案の提出を依頼します。(サービス等利用計画案は相談支援事業者が作成します)

 

3.訪問審査

 障がい福祉課の職員などが、現在の生活や心身の状況の聞き取り調査を行います。

 

4.審査会・障害支援区分の認定

 一次判定と医師意見書から総合的に区分認定を行います。

 

5.利用計画案の提出

 申請者は、サービス等利用計画案を障がい福祉課へ提出します。

 

6.支給決定

 支給決定が行われると、「受給者証」が交付されます。(郵送されます)

 

7.利用計画の作成

 相談支援事業者が利用計画案を作成し、申請者に交付します。

 

8.契約・利用開始

 お客様は、サービス事業所と契約して、サービスを利用できます。

事業所案内

ケアセンターしき彩

住所

010-0802
秋田市外旭川字三後田140番地

TEL

018-853-6336

FAX

018-853-6522



サービス提供地域


秋田市、潟上市



営業日・営業時間


営 業 日 : 月曜日~金曜日

営業時間 : 8:3017:30

※年末年始(12/311/3)とお盆(8/13)はお休みです。



サービス提供日・提供時間


サービス提供日  : 月曜日~日曜日

サービス提供時間 : 7:0022:00

※年末年始(12/311/3)とお盆(8/13)はお休みですが、ご相談によって対応させていただく場合もあります。

株式会社しき彩

010-0802 秋田市外旭川字三後田140番地

TEL:018-853-6336

FAX:018-853-6522